判断能力と意思能力がポイントです。


読む限り不可解です。


後見申立手続き時に推定される法定相続人から同意書を取るはずですが、同居の三女が虐待の疑いがあるかのように伝えたからか…。お母さんのお金を使い込んでいるとでも、申立した長女は思ったのでしょうか。


審判がおりて普通は2週間の公告期間があります。これが本当だとしたら怖いです。

この記事だけの情報ですが、この記事からの教訓としたいことは「備え」です。
きょうだいが揉めないように、また自身の老後をどう過ごしたいのか…。

 

「備えあれば憂いなし」

1月の脳若カルチャーのテーマは、エンディングノートです。

 

自分のことを自分で決める

その大切な権利をまもるために、認知症予防、また、幸せな老後をお支えしていきたいと考えています。