任意後見契約公正証書

将来、認知症などで判断能力に問題が生じた際に『備え』て、キラメキ社会福祉士事務所と利用者さまの間で、任意後見契約を結びました。

また合わせて、死後事務委任契約も盛り込みました。
この後は、2ヶ月程で東京法務局に登記されるに至ります。

なにを根拠に財産をお預かりするのか、家族に代わって利用者の権利を護って行くのか…。

ただのサービス提供者から、契約に基づいて法的な位置づけがある代理人になるに至ります。
しばらくは、任意後見は開始しませんが、これで老後に寄り添う流れが整いました。

そう思うと身の引き締まる思いです。

今後もコツコツと一つひとつの事例を積み上げながら、おひとりさまでも、安心して老後が送れるように支援して参る所存です。